ディベートクラブ「たま。」では、支援活動を円滑に行うため、
次の『支援活動内規』を定めています。(2009年9月12日発効。)。
第1条(ディベート支援活動)
ディベートクラブ「たま。」(以下「たま。」と表記)は、
日本語ディベートの普及、発展のため、他団体の要請により
支援活動を行う。
第2条(支援活動の内容)
本内規での支援活動はとは以下の内容を指すものとする。
ただし、個人で引き受けたものに関してはこれにあたらない。
(1)各種ディベート大会の審判及びスタッフ
(2)ディベートに関するレクチャー
(3)大会出場を目指すディベートサークル等の
継続的指導
(4)メール等、webを介した議論のアドバイス
(5)その他、日本語ディベート普及に関する活動
第3条(内規の目的)
本内規は、「たま。」のディベート支援活動が
円滑かつ、問題なく遂行されるよう策定するものである。
第4条(支援担当者)
@「たま。」に支援活動の依頼があった際は、
1つの依頼に対し、依頼を責任を持って遂行するため、
責任者を立てる(以下、「支援担当者」と表記)。
A支援担当者は、依頼を滞りなく遂行する責務を有する。
B支援担当者は、「たま。」主宰が任命する。
C支援担当者は、定例会もしくは報告書等で、
支援活動の成果を「たま。」会員に報告する責務を有する。
第5条(支援活動の方針)
「たま。」の支援活動は以下の考え方、方針に基づいて
行うものとする。
(1)支援を受ける者(以下、「被支援者」と表記)の
ニーズに合致することを第一の目的として、
支援活動を行うよう努力するものとする。
(2)支援担当者は被支援者の自発性、内発性、創造性を
尊重し、被支援者の成長に寄与するものとする。
(3)支援活動は非営利目的で行われるものとする。
第6条(禁止事項)
「たま。」の支援活動では、以下の事項を禁止する。
支援担当者はこれを遵守しなければならない。
(1)被支援者の自発性、内発性、創造性、個性を
著しく否定するような指導及び行為。
(2)指導の対価としての金品の授受。ただし、
交通費、資料の印刷代等の必要経費はこれに
あたらない。
(3)支援者と被支援者の関係を著しく逸脱する
ような行為。金銭貸借、恋愛、勧誘など、
明らかに不適切だと思われる行為。
(4)支援活動を通じて知り得た、議論や個人情報等を
第三者に公開する行為。
第7条(違反者への措置)
@支援担当者が第6条に違反しているか否かの判断は
「たま。」主宰が行う。
A第6条の禁止事項に該当する行為が行われた場合、
「たま。」主宰は、一方的に支援担当者の解任、
「たま。」からの除名等の措置を講ずることが
できる。
B第6条に該当する行為が行われている疑惑がある場合、
「たま。」主宰は事実関係を調査する責務を有する。
第8条(発効)
本内規は、「たま。」定例会において成員の過半数の
賛成があった時から発効する。
第9条(改正)
本内規の改正は、発議があったのち、「たま。」定例会に
おいて成員の過半数の賛成をもって改正するものとする。
以上。